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「マイナンバー」漏洩防止対策

「マイナンバー」とは何?

●「マイナンバー」とは、平成27年10月より国民一人一人に割り当てられる個人番号です。 12ケタの個人番号の通知カードが配付され、希望者には申請によりICチップ顔写真付きの「個人番号カード」が交付されます。

●平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でッマイナンバーが必要となります。

具体的な企業の作業は?

● 従業員より従業員本人及びその家族のマイナンバー情報の提示を受け、厳選徴収票等に記載して税務署や市町村に提出。
● 被保険者資格取得の届け出等社会保険関係申請書面等へマイナンバーを記載。

注意!! 個人情報保護法と違い、全ての企業・事業者が対象となります。

企業としてやらなければいけない対策は?

注意!! マイナンバー法では、安全管理措置を講じることが義務付けされており、正当な理由なく、故意に個人情報を含む情報を漏洩・流出させた場合、「4年以下の兆隻 もしくは200万円以下の罰金、またはその両方」が本人と企業の両方に科せられる場合があります。

対策

① マイナンバーの対象事務の特定・運用整備(取扱ルールの規定)

・マイナンバーを取り扱う担当者・管理責任者の設定
・マイナンバーを取り扱うパソコンの設定
・マイナンバーを取り扱う業務内容の設定

② マイナンバーの対象業務に係わる人事・給与ソフト等システムの見直し

・システムへのマイナンバー記載欄作成
・マイナンバー対応のシステムへのバージョンアップ

③ マイナンバーを保護するためのセキュリティ強化

・マイナンバー等特定個人情報取り扱い端末のアクセス制御

担当者以外はアクセスできないように、認証システムを実施。端末へのアクセス時のIDパスワードの徹底。保管文章へのパスワードの徹底。

・マイナンバー等特定個人情報取り扱い端末のシステムログ又は利用実績の記録

「誰が、いつアクセスしたか」を記録する。

ログ修得:電源ON*/OFF,Eメールログ、プリンタログ、WEBログ、ファイルログ、アプリケーションログ

USBディバイスの制限・禁止

 

・マイナンバー等特定個人情報取り扱い端末の外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組み

・特定個人情報を狙った不正アクセスができないよう情報セキュリティの強化、教育の徹底

・特定個人情報取り扱う情報システムを管理する区域への入退出管理

マイナンバー等機密情報を取り扱う部署にセキュリティゾーンを設けることにより、部外者の情報保管エリアへの立ち入りを制限します。
社員への抑止効果も期待できます。

カードをかざすだけで入室可能な人間は入室できます。
入室権限のない部外者の入室はシャットアウトします。
誰が、何時に入室し、何時に退室したかを自動記録します。

又、カードと連動するキーボックス、フルHDカメラが有効です。
入退室管理システムと連動し、従来のアナログカメラの約6倍の高画質の鮮明画像で自動録画します。
マイナンバーを取り扱うパソコンへのアクセスやのぞき見等の行為を抑止するとともに、万が一の事故時には動画で確認することができます。

・対象エリアのフルハイビジョンカメラによる自動録画

・対象建物・オフィスへ侵入させない、狙わせない自主機械警備システムNEXT

・セキュリティ性の高い遠隔監視システム

どこにいても現地状況を動画で確認でき、的確な指示が遅れます。

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羽田野 芳寛 営業開発部 部長

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